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pensionとnational-pension-fundに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 中小年金基金、連合会で共同運用との厚労省方針に違和感

    中小の厚生年金基金の資産運用を企業年金連合会で「共同運用」できるようにするとの厚労省の方針(5月12日土曜日の日経1面の記事)には、馬鹿馬鹿しさに目が回りそうになります。 厚生年金基金という不細工な制度を作り、運用体制が整っていないことなど、昔から分かっていたのに、基金の財政がここまで悪化するところまで運用を続けさせてきた、即ち厚生年金基金問題(=企業年金行政の失敗)の主犯と言うべき厚労省と共犯者の連合会が今更何を言うのか、というのが率直な感想ですが、たぶん、彼らなりの善意のアイデアなのでしょう。 間接的にですが、これまでのやり方の拙さを認めることになるのですから、まあ、よく考えたと褒めるべきなのかも知れません。 しかし、たとえば代行割れになっているような厚生年金基金に対して必要なのは、先ずリスクを取った運用を中止させることであり、次いで、基金の修復・再建(現実的な予定利率で)ないし、解散

    nabinno
    nabinno 2012/05/16
    "貧乏ギャンブラーに対する本当の親切は、「博打の負けは博打で取り返すなんて頑張らずに、荷物をまとめてお家に帰りなさい」と声を掛けることであって"
  • 国民年金基金連合会

    国民年金基金制度の紹介や理解を深めるコンテンツをご覧いただけます。 kokkyと知ろう! 国民年金基金

  • 国民年金基金 - Wikipedia

    国民年金基金(こくみんねんきんききん、英語: National Pension Fund)とは、国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)等に基づき、ゆとりのある老後を送ることを目指し、老齢基礎年金に「上乗せする」年金を支給する組織である。全国に4団体ある。2019年4月1日からは、全国の地域型の国民年金基金と大部分の職能型の国民年金基金が合併した全国国民年金基金と単独で存続を選択した3つの職能型の国民年金基金が存在している。 公的年金である国民年金と違い、国による運営ではなく私的年金ではあるが、公的年金制度と同様に社会保険料控除、公的年金等控除などの対象となる。 目的・背景[編集] 項で国民年金法については条数のみ、あるいは法とのみ記す。 国民年金基金(以下、「基金」)は、法第1条の目的(日国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこ

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