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pixivとfreedom-of-speechに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 決済を伴う取引に関するサービス共通利用規約改定の事前のお知らせとお願い

    11/30追記:サービス共通利用規約改定と「禁止商品」「要修正商品」設定のお知らせ を公開しました。サービス共通利用規約の改定内容について記載しておりますのでご確認ください。 2022年12月15日(木)に、ピクシブ株式会社が提供するサービス共通利用規約を改定いたします。 このたびの改定は、BOOTH、pixivFANBOXpixivリクエスト機能など決済を伴う取引に適用されます。 重要な変更のため、前もってご説明するとともに、ユーザーの皆さまに対応していただきたい事項についてもご案内させていただきます。 ■サービス上でコンテンツや商品の取引をされている皆さまへのお願い 現在、BOOTH、pixivFANBOXpixivリクエスト機能では多くの取引が行われております。 その中に、弊社が定めるサービス利用規約第14条禁止行為の26項「サービスを利用して以下の商品の出品・販売・購入・登録

    決済を伴う取引に関するサービス共通利用規約改定の事前のお知らせとお願い
  • pixivやメロンブックスへ飛び火する恐れ、CG児童ポルノ裁判の初公判

    写実的に書いた絵が「児童ポルノ」に該当するのか? 2013年7月に、CGで描かれた少女のヌードをめぐり、岐阜県在住の男性が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事件の初公判が、12月19日、東京地裁で開かれた。 この事件について、一部では「過去に販売されていた少女ヌードの写真集をスキャンし、加工して販売した」と報じられているが、これはまったくの誤報だ。逮捕されたデザイナーの男性は、写真集は参考に使った程度で、実際には想像で描いていたとしている。ここが事件の大きなポイントだ。たとえ写実的だとしても、想像で描いたものはあくまで人の創作したアートの範囲であるはず。もしも、これが「児童ポルノ」とされるならば、古来からの芸術的な絵画、近年のマンガ・アニメまで「二次元」のさまざまなものが「児童ポルノ」とされる可能性を帯びてくるからだ。 しかも検察官は、逮捕された男性がそれらのCG集を「メロンブッ

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