先生:さて、法的な効果を発生させる重要な意思表示や通知を内容証明郵便で出しました。「これで、安心、安心」と、胸をなでおろしていると、受け取り拒否で戻って来てしまいました。さあ、君ならどうする? A君:別にいいんじゃないの? 受け取らないやつが悪いんだから。No problem ! B君:A君は甘いなあ。民法97条を見てごらんよ。意思表示は、相手方に到達した時から効力が生じるんだよ。この場合、受け取ってないんだから効力なんて発生しないよ。だいたい相手は中身を見てないじゃん。へへへ。 先生:B君、良いところに気がついたねえ。でもね、この場合の「到達」というのは、相手が中身を見ること(了知)は含まれていないんだ。つまり、相手が受け取った時、受け取り拒絶でも、その時が「到達」なんだよ。だから、相手が受け取りを拒否して返送されてきても、法律上は相手に到達したものとして、法的な効果はちゃんと発生するか