片務契約 贈与は片務契約であり同時履行の抗弁権(民法533条)や危険負担(民法434条以下)の適用はない[2]。 諾成契約 日本の民法では贈与は諾成契約である。日本民法において贈与が諾成契約とされている点は比較法としては異例とされ、英独仏の法制ではいずれも要式行為とされる[3]。 無償契約 贈与は無償契約である。各国の立法例では贈与の無償契約としての性質から注意義務も軽減されることが多いが、日本の民法は注意義務を軽減しない[4]。この点については日本では贈与が共同体内部の義理・至恩に基づいてなされることが多い点が立法的背景にあるとされる[5][6]。 他人物贈与も契約の有効性を妨げるものではないとされている。日本では判例で他人物贈与も有効とされ(最判昭44・1・31判時552号50頁)、2017年の改正民法で「自己の財産」から「ある財産」に変更された(2020年4月1日施行)。 他人物贈与