墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、奈良時代中期の聖武天皇の治世に、天平15年5月27日(743年6月23日)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した田地)の耕作権の永年私財化を認める法令である。 墾田永世私財法(こんでんえいせいしざいほう[1])、墾田永世私有法(こんでんえいせいしゆうほう[1])、墾田永代私有令(こんでんえいたいしゆうれい[2])ともいう。荘園発生の基礎となった法令である[3]。 原文[編集] 類聚三代格[編集] 墾田永年私財法の原文は『類聚三代格』巻十五に収録されている。 勅、墾田拠養老七年格、限満之後依例収穫、由是農夫怠倦開地復荒、自今以後、任為私財無論三世一身、悉咸永年莫取、其国司在任之日、墾田一依前格、但人為開田占地者、先就国申請、然後開之、不得因茲占請百姓有妨之地、若受地之後至于三年、本主不開者、聴他人開墾。 天平十五年五