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property-taxとproperty-rightに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 墾田永年私財法 - Wikipedia

    墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、奈良時代中期の聖武天皇の治世に、天平15年5月27日(743年6月23日)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した田地)の耕作権の永年私財化を認める法令である。 墾田永世私財法(こんでんえいせいしざいほう[1])、墾田永世私有法(こんでんえいせいしゆうほう[1])、墾田永代私有令(こんでんえいたいしゆうれい[2])ともいう。荘園発生の基礎となった法令である[3]。 原文[編集] 類聚三代格[編集] 墾田永年私財法の原文は『類聚三代格』巻十五に収録されている。 勅、墾田拠養老七年格、限満之後依例収穫、由是農夫怠倦開地復荒、自今以後、任為私財無論三世一身、悉咸永年莫取、其国司在任之日、墾田一依前格、但人為開田占地者、先就国申請、然後開之、不得因茲占請百姓有妨之地、若受地之後至于三年、主不開者、聴他人開墾。 天平十五年五

  • 贈与 - Wikipedia

    片務契約 贈与は片務契約であり同時履行の抗弁権(民法533条)や危険負担(民法434条以下)の適用はない[2]。 諾成契約 日の民法では贈与は諾成契約である。日民法において贈与が諾成契約とされている点は比較法としては異例とされ、英独仏の法制ではいずれも要式行為とされる[3]。 無償契約 贈与は無償契約である。各国の立法例では贈与の無償契約としての性質から注意義務も軽減されることが多いが、日の民法は注意義務を軽減しない[4]。この点については日では贈与が共同体内部の義理・至恩に基づいてなされることが多い点が立法的背景にあるとされる[5][6]。 他人物贈与も契約の有効性を妨げるものではないとされている。日では判例で他人物贈与も有効とされ(最判昭44・1・31判時552号50頁)、2017年の改正民法で「自己の財産」から「ある財産」に変更された(2020年4月1日施行)。 他人物贈与

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