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sankeiとexpenseに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • スーツや書籍、「サラリーマン自腹」の救済拡大 特定支出控除使い確定申告で+(1/3ページ) - MSN産経ニュース

    確定申告の「特定支出控除制度」が昨年見直され、会社員が自費で購入したスーツや書籍が職務の遂行に必要なものであれば必要経費として認められるようになった。来年の確定申告に備え、経費になりそうな領収書は保存しておいた方がよさそうだ。(平沢裕子)                   ◇ ◆職務に必要 特定支出控除は、会社員が自費で使った通勤費や研修費などの金額が「給与所得控除額の半分」(その年中の給与などの収入金額1500万円以下の場合)を超えるとき、超えた分の金額が税金の控除対象となり、翌年の確定申告で何割かが戻ってくる制度。 昭和40年代からある制度だが、これまでは(1)通勤費(2)転勤費用(3)仕事に必要な研修費用(4)仕事に必要な資格取得費用(5)単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための交通費-の5項目だけだった。昨年からはこれに加え、(6)仕事に必要な書籍や新聞など図書の購入費用(図書費)(

    スーツや書籍、「サラリーマン自腹」の救済拡大 特定支出控除使い確定申告で+(1/3ページ) - MSN産経ニュース
  • 「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west

    競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同

    「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west
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