機内盗撮容疑の男を釈放=上空の犯行場所特定できず−警視庁 機内盗撮容疑の男を釈放=上空の犯行場所特定できず−警視庁 飛行中の旅客機内で客室乗務員の女性を盗撮したとして、高松市の会社社長の男(34)が警視庁東京空港署に逮捕された事件で、男が処分保留で釈放されていたことが12日、分かった。目撃証言などから、兵庫県上空で盗撮したとして、同県迷惑防止条例違反容疑で逮捕したが、東京地検が犯行場所の特定が不十分と判断したという。 男は9月10日朝、飛行中の日航機内で客室乗務員のスカート内をボールペン型のカメラで盗撮したとして、同日逮捕された。容疑を認め、自宅のパソコンからは多数の盗撮画像が見つかった。 盗撮の摘発は発生都道府県の迷惑防止条例が適用されるが、航空機は高速で複数の県を移動するため発生場所の特定が困難で、これまで飛行中の行為での逮捕例はなかった。(2012/10/12-15:12)