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  • 文書偽造の罪 - Wikipedia

    法では刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型をいい、次のものがある。 詔書偽造等の罪(154条) 公文書偽造等の罪(155条) 虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている[3]。 なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。 保護法益[編集] 文書偽造罪が処罰されるのは、文書には一般的に社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断があるからである。従って、一般に文書

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