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shungo-koreedaに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • 法人の受取配当課税強化の問題点 | 大和総研

    ◆2014年11月18日、安倍首相は消費税率の10%への引上げを、2017年4月まで先送りする方針を示すと共に、これについて国民に信を問うため、衆議院を解散し総選挙を行うことを表明した。21日に衆議院は解散した。 ◆平成27年度(2015年度)税制改正の議論は、実質的に開始していたが、これにより、平成27年度税制改正大綱の公表は2015年1月にずれ込む見通しになった。 ◆平成27年度税制改正の主要な項目としては法人実効税率の引下げが挙げられている。引下げのための代替財源として、法人の受取配当益金不算入制度の縮減が候補に挙がっている。 ◆消費税率引上げ先送りにより、2015年度及び2016年度のわが国の財政状態は一層厳しくなることから、法人の受取配当益金不算入制度については、厳しい改正内容となることが予想される。 ◆法人の受取配当益金不算入制度の縮減は、税引後の配当等の減少を通じて、株価形成

    法人の受取配当課税強化の問題点 | 大和総研
  • 消費税率10%で「個人間取引」が増える? | 大和総研

    事業・ソリューションに関するお問い合わせ 各種コンサルティング、システムソリューションなど事業・ソリューションに関するお問い合わせ、ご相談

    消費税率10%で「個人間取引」が増える? | 大和総研
  • 消費税増税を株主優待で乗り切る | 大和総研

    いよいよ4月1日の消費税率8%への引き上げが迫ってきた。消費税率引き上げに備えて「税込み」の価格表示を「税抜き」の価格表示に改める店舗も増えてきている。予め「税抜き」の価格表示にしておくということは、4月1日からは消費税増税分の負担は客に求めるというメッセージとも考えられよう。 消費税増税分が価格に転嫁されることはデフレ脱却や企業収益の面からは望ましいが、消費者としては、日々の買い物の値段が上がるのは負担に感じるところ。そこで、検討したいのが株主優待の活用である。 例えば、上場しているスーパーや百貨店(を傘下に収めている親会社)の中には、一定株数以上を基準日に保有していると、株主優待として一定回数または一定額までの買い物について購入額の3%~10%程度の割引やキャッシュバックが受けられるものがある(※1)。 3%~10%というと、2014年4月における消費税率5%から8%への3%ポイントの

    消費税増税を株主優待で乗り切る | 大和総研
  • 株式課税強化提案の問題点 | 大和総研

    ◆2014年5月12日、政府税制調査会は基礎問題小委員会を設置し、法人税減税と関連する他税目にまたがる税制の課題について検討を開始した。その中で、株式譲渡所得や配当等に関する課税強化案が議論された。 ◆株式への課税強化は、投資家の税引後の配当等の減少を通じて、株価形成に悪影響を与える。例えば、個人段階の所得税率が20%から25%に引き上げられる等とすると、配当割引モデルで算出した理論株価では、8.5%下落する可能性がある。 ◆今後、政府税制調査会で法人課税等について議論し、改革の方向性をとりまとめるものとされている。その際には、株式の配当・譲渡益への課税強化には慎重な対応が望まれる。

    株式課税強化提案の問題点 | 大和総研
  • 教育資金の一括贈与非課税措置の解説3 | 大和総研

    ◆子や孫など1人あたり最大1,500万円の教育資金の一括贈与について非課税とされる「教育資金の一括贈与非課税措置」について、政省令・通達等の改正が行われている。 ◆「教育資金」の範囲は、より明確になった。教育資金は、①学校等の授業料等、②習い事の費用等、③学校等の学用品等の3つに区分される。②および③については、教育資金支出額にカウントできるのは合計で500万円以内である。 ◆①学校等の授業料等には、入学金・授業料だけでなく、学校等に直接支払う施設整備費、修学旅行費、学校給費などが含まれる。②習い事の費用等には、学習、スポーツ、文化芸術活動、教養の向上のための活動などの月謝などが含まれる。また、これらの活動に用いる物品の費用も、これらの指導を行う者の名で領収書が出る場合は含まれる。③学校等の学用品等は、学校等がプリントなどにより保護者に購入を指示した教科書・副教材、学校指定の学用品(制服

    教育資金の一括贈与非課税措置の解説3 | 大和総研
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