1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法及び現皇室典範でも摂政の制度が規定された。日本国憲法及び皇室典範の規定するところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は天皇と全く同等である。 天皇が成年に達しない時[1]、重患あるいは重大な事故[注釈 2]といった故障によって国事行為を執り行うことができないと皇室会議で判断された時[2]に設置される。 摂政に類似した概念として、国事行為臨時代行(国事行為の臨時代行に関する法律に基づく)が挙げられる。これは、天皇が疾患又は事故(一時的な入院、外遊など)の際に、内閣の助言と承認に基づいた天皇の委任(国事行為臨時代行への勅書の伝達)によって、故障の無い成年皇族による国事行為の臨時代行が行われるものである。 国事行為臨時代行が天皇の委任によって設置される委任代理機関であるのに対し、摂政は法律上の原因(天皇が成年に達し