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最高裁は、吸収合併消滅会社 A 社の株主であるXが、賛否欄の「否」に〇印をつけた委任状を提出したことが反対通知(会社法785条2項1号イ)に該当すると主張して価格決定の申立てをした事案において、当該委任状について反対通知該当性を認めました。
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