独占禁止法という法律がある。 その立法主旨は、「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限そのた一切の事業活動の不当な拘束を排除し、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民所得の水準を高め、以って、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること(第1条)」とある。 その立法主旨の下で、私的独占の禁止、企業結合の規制、カルテルの規制、不公正な取引方法の規制を定めている。 さらに、不公正な取引方法の規制については、公正取引委員会告示第15号の「一般指定」により、規制対象となる具体的な取引形態が定められている。また、その第14項には「優越的地位の濫用」という取引形態が定められている。ほかの規制対象については、取引形態
下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。本法による規制は日本における競争法の1分野を構成する。法令番号は昭和31年法律第120号、1956年(昭和31年)6月1日に公布された。通称下請法。 主務官庁は公正取引委員会経済取引局企業取引課と中小企業庁事業環境部取引課で、国土交通省不動産・建設経済局建設業課、厚生労働省職業安定局雇用政策課など他省庁と連携して執行にあたる。 なお、以下で単に条名のみを記す場合、下請法のものをさす。 親事業者が下請事業者に委託業務を発注する場合、親事業者が優越的地位にある。そのため、親事業者の一方的な都合により、下請代金が発注後に減額されたり、支払いが遅延することがある(優越的地位の濫用)。そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く