脱税などに関与した疑いで国税当局の調査を受けている税理士が調査中に自主廃業し、懲戒処分を免れたとみられるケースが、過去約10年間に全国で50人を超えることが関係者の話でわかった。数年で税理士に復帰し、処分を受けないまま業務を再開する者もいるという。政府内では、廃業後でも調査や処分を可能にする制度改正などが検討されている。 【写真】業務禁止処分を受けた男性の懲戒理由書 税理士法は、税理士が業務に関して不正を行った場合、国税当局が調査し、財務省が業務禁止などの懲戒処分を科すと定めている。処分時には、国税庁のホームページで氏名や不正内容が公表される。 国税当局は年間約150件の調査を実施しており、不正を認定した約30~50件で懲戒処分が行われている。だが、税理士法の処分権限は現役の税理士にしか及ばないため、調査中に廃業し、処分や氏名などの公表に至らないケースがある。