日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」 として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1][注釈 1]。 租税根拠論[編集] 国民はなぜの納税の義務を負わないといけないのかを根拠づける考え方を租税根拠論と言う。近代には学理的に2つの租税根拠論が存在したが、これは他の法学分野(例.刑法学における古典学派と近代学派)における論争と同様に双方の一面的な主張であることに注意を要する。租税の根拠については、従来の議論に加えて、現代的には、一般的施策実施必要性(社会取引保証税(=消費税)等),個人および団体の行為活動の社会的影響(法人課税各種,自転車税(未実施),ペット税(未