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tax-legalismに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 租税法律主義 - Wikipedia

    国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」 として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1][注釈 1]。 租税根拠論[編集] 国民はなぜの納税の義務を負わないといけないのかを根拠づける考え方を租税根拠論と言う。近代には学理的に2つの租税根拠論が存在したが、これは他の法学分野(例.刑法学における古典学派と近代学派)における論争と同様に双方の一面的な主張であることに注意を要する。租税の根拠については、従来の議論に加えて、現代的には、一般的施策実施必要性(社会取引保証税(=消費税)等),個人および団体の行為活動の社会的影響(法人課税各種,自転車税(未実施),ペット税(未

    租税法律主義 - Wikipedia
  • 「これからの税理士は租税法律主義で」だって・・。

    2011 - 07/22 [Fri] - 00:29 古い話になりますが、4月15日付税理士界に、特別寄稿として例の武富士事件の最高裁判決に関して弁護士先生がご意見を寄せておられました。 内容を読めば、別にどーってことはない、なるほどやっぱり弁護士先生ならそう言うだろうな、という程度の内容しか書かれていません。結局のところ最高裁は「いかに租税回避の意図があり、一般の感情で許せない部分があったとしても、この行為を違法と規定する条文がないのであれば法解釈を拡大して課税することは許されない」と判断した、ということが書かれているだけです。 ・・・そんなもの、新聞や判例で判決の内容読めばわかりますよ、別に偉い弁護士先生にわざわざ難しい言葉を並べていただかなくても。租税法律主義を厳格に守った判決だ、ってことくらい誰だって見りゃわかりますよ。 で、この先生、締めに「税理士の存在を危うくするのは、租税法律

    「これからの税理士は租税法律主義で」だって・・。
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