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taxとaccoutingに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 生命保険料の税務会計上の取扱い

    長期平準定期保険等の保険料の取扱いの一部改正(平成20年2月28日) 逓増定期保険について通達改正 下記は改正前の取り扱いです。 ( 養老保険 一般の定期保険 定期付養老保険 長期平準定期保険 逓増定期保険 ) 企業は、法律上の社会保険である厚生年金・健康保険・雇用保険・労働災害保険のほかに、企業防衛といわれる財産上の損害保険、役員にもしものことがあった場合の生命保険、社員の福利厚生のため生命保険や傷害保険など各種の保険料を支払っています。 これらは、契約内容により税務会計上の取扱いが規定されています。 保険の種類別に税務上の取扱いを記載しています。 保険も多種多様にわたっていますので、保険会社等にて、課税関係もよく内容を確認してください。 贈与税、所得税、法人税、相続税までからんできますので、保険事故のあと、こんな課税関係とは思わなかったということのないように充分ご注意ください。 1.生

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  • 税務解説集:会社実務のポイント「II-Q9 生命保険の経理と税務」

    定期保険は、【1】でみたとおり掛捨て保険ですが、この一種に逓増定期保険があります。逓増定期保険は期間満了になると満期返戻金はもちろんゼロになります。ところが、中途解約しますと保険料の先払いしている部分が解約返戻金として戻ってきます。この返戻金を役員退職金に充当できるように、保険契約を合理的に設定します。保険会社によって差はありますが、6~7割の返戻率になっています。 さらに、一定の条件をクリアすれば保険料が全額損金算入できます。なお、この場合には、諸条件を、保険会社・顧問税理士と十分に検討することが必要です。

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