アルカイダやイスラム過激派組織「イスラム国」の幹部など国際テロリストの組織や幹部が、日本国内における金融取引などで資金を得ることを規制する「国際テロリスト財産凍結法案」が、10日の閣議で決まりました。 日本では、海外にいる国際テロリストに資金を送ることは、外国為替法で規制されていますが、国内での取り引きは規制の対象ではなく、テロ資金対策を協議する国際機関「FATF」から「テロ対策の取り組みが不十分だ」と勧告を受けています。 このため警察庁は、「国際テロリスト財産凍結法案」を新設し、アルカイダやタリバン、それに「イスラム国」の幹部など、国連安保理などが国際テロリストに指定した89の組織と360人の幹部が、国内における金融取引や不動産取引で資金を得ることを規制し、預貯金の払い戻しを禁じるなど財産を凍結することになりました。 また、テロリストやその代理人が多額の現金を持っていた場合、各都道府県の