民事訴訟における訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律によりその範囲が定められている。 民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが(民事訴訟法61条)、一時的には申立人が立替払することになり、本案判決の確定後、訴訟費用額確定処分を経て、本来支払うべき者が支払うことになる。 民事訴訟における訴訟費用は、裁判所に納める訴訟費用と、証人等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。 手数料は、請求の目的の価額により定められるものと、定額のものがある。前者の例としては訴えの提起や上訴の提起などのものが挙げられ、後者の例としては再審や和解の申立てのものが挙げられる。手数料を要する申立てについて、手数料の納付がないときは、その申立ては不適法な申立てとなるので(民事訴訟費用等に関する法律(以下「法」と略記する。)6条)、当事者