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vagrancyとcompetition-lawに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 軽犯罪法 - Wikipedia

    騒音、虚偽申告、乞、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)が動物愛護法で処罰されることとなるのに伴い削除された(最高罰則も、1年の懲役または100万円の罰金に引き上げられた)。 法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。 法の法定刑は「拘留又は科料」(第1条)[1]であって、拘留・科料しかない犯罪では、特別の規定がない限り、幇助犯・教唆犯(従犯)は処罰されない(刑法64条)。しかし、法は、これらの従犯を「正犯に準ずる」(第3条)[1]と定めるので、従犯も処罰の対象になる。犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人には、当たらない[2]。 第1条 次の各号のひとつに該当する者は、拘留または科料に処する。 人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅、建物または船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

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