概要[編集] 日本の刑事訴訟法における検証とは、場所・物・人の身体につき、五官の作用により、その存在・内容・形状・性質等を認識する強制処分である。 検証のうち、人の身体そのものが検証の対象となり又は検証の目的に必要な処分で人の身体に作用が及ぶ場合(刑事訴訟法222条1項の準用する同法129条参照)が「検証としての身体検査」である。プライバシー侵害の度合いが強いため、特別の規定が設けられている(同法131条以下)。 検証には、裁判所が行うものと、捜査機関が行うものとがある。裁判所の行う検証(刑事訴訟法128条以下)においては、令状は必要とされていないが、捜査機関の行う検証(同法218条以下)については、検証許可状が必要とされている。ただし、逮捕に伴う検証については、令状なしに行うことが許される場合もある(同法220条)。 裁判官による検証の結果は、検証調書に記載される。この検証調書には、無条
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