(計44カ国=原加盟国43カ国+追加加盟国1カ国) 条約[編集] 注:本節は条約及び附属書の条文(参考文献及び外部リンク)をなぞって現代文に改めたものである。省略したものにはその旨表記した。 前文[編集] (要約[3])人類の福利と文明の要求から戦時における法規慣例を締約し、戦争の惨害を制限することを目的に条約を採用すると宣言する。また条約が存在しなかったり失効[4]した場合においても人道の法則、公共の良心を基とした国際法の原則を保護し、その支配の下に立つことを確認する(いわゆるマルテンス条項)と宣言する。 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約[編集] 第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。 第2条:第1条に掲げた規則及び本条約の規定は、交戦国が悉く本条約の当事者であるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。 第3条:前記規則の条