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warとlawに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 戦時国際法 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年4月) 戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。 17世紀のヴェストファーレン条約から始まる戦時国際法においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum)「軍事的必要性(英語版)」とユス・イン・ベロ(jus in bello)「人道性」の原則、法的基盤がある[注釈 1]。軍事的必要性とは敵を撃滅するために必要な

  • 国家的法益 - Wikipedia

    内乱罪 反政府武装闘争を行う行為。 日国からの分離独立を宣言する行為。 以上の行為を行った場合、死刑とされるのは首謀者だけで、現場指揮者は最高でも無期禁錮となることから、あさま山荘事件(1972年)でも地下鉄サリン事件(1995年)でも実行犯が主張した。特別永住者が犯した場合、国外退去の対象になる。一審は高等裁判所。ただし、内乱が成功したら、内乱行為が裁かれることは無い。 外患罪 外国軍隊に、日国に対し武力を行使させる行為(外患誘致罪)。 日国に侵攻した外国軍隊に、従軍する行為(外患援助罪)。 外患誘致罪の法定刑は死刑のみ。祖国に対する裏切りとして、最大の破廉恥行為とされる。内乱罪と同様、特別永住者が犯した場合、死刑にならなくても国外退去の対象となる。

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