公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発[1]を行った労働者(公益通報を行った本人)を保護する日本の法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。 内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。 労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業等する公益通報者となる労働者のみである。ある労働者にとって雇用元はもちろん、労働者派遣の派遣先のほか、雇用元または労働者派遣の派遣先の事業者が、他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合には、当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者が、例えば刑法に刑罰規定のある犯罪行為を行っているなどの通報対象事実があれば
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