大阪市職員らの金品着服を内部告発した後、懲戒免職処分となった元市職員の男性(48)が「内部告発への報復で不当」と市を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「懲戒免職は重すぎ、裁量権の乱用にあたる」と処分を取り消した。 判決などによると、男性は市環境局河川事務所(昨年10月廃止、業務を民間委託)に勤めていた2010年6月、同僚が川の清掃中に拾った現金などを着服する行為を、小型ビデオカメラ付き腕時計で隠し撮りした。これらの行為は同9月、市議を通じて平松邦夫市長(当時)に知らされ、男性は報道機関に映像を提供した。 市は同12月、男性を含めた6人を懲戒免職処分とした。男性の処分理由については、拾ったかばん内にあった現金約10万円のうち、5万円を受け取った▽同僚に脅迫的な言動を繰り返した――などを挙げた。 続きを読むこの記事の続きを