お金持ちや企業が、海外に逃げない、ギリギリのところで負担を止めて下さい。心配したのは、そこだけでした。頑張って下さい! RT @t_ishin: ありがとうございますあとは国民の力ですね。変えるのは国民です RT @watanabe_miki: 維新の会 衆院選公約案 いいですね
大阪市による職員アンケート調査の即時中止と廃棄を要求する緊急声明 2012年2月13日 大阪労働者弁護団 代表幹事 大川一夫 大阪市は2012年2月9日付で、総務局長名で各所属長に対し「労使関係に関する職員アンケート調査」(以下「アンケート調査」)についての指示を行い、翌10日から16日までの7日間で全職員が氏名を明らかにしてアンケート調査に回答するよう、職務命令を出した。 このアンケート調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて」明らかとするためであるとされている。 しかし、地方公務員法第36条第2項は、地方公務員による政治活動を一部制限しているが、公務員労働組合は何ら政治活動を制約されておらず、特定の政治家を応援することも含めて何ら違法行為でも不適切な行為でもない。公務員個人についても、後援会活動は地公法に抵触しないし、現在取りざ
中西 基 @kanamenakanishi 橋下さんの思想調査「アンケート」。これに応えなければならないか?私は、応える義務はない、と考えます。理由は、職務命令として違法だから。地公法32条の職務命令は、内容および手続上法令に違反しないものなければなりません。今回の職務命令は、その内容が明らかに違法です。 中西 基 @kanamenakanishi 橋下さんの思想調査「アンケート」。違法な職務命令に従う義務があるか?学説は3通り。1.重大かつ明白な瑕疵がある職務命令には公定力はない。2.職務命令に瑕疵があることが明白な場合には服従を拒否しうる。3.違法な職務命令に従うことはむしろ法令遵守義務に違反する。
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