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今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基本事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認
今日たまたま『嵐にしやがれ』という番組を見てて、又吉と一緒に出版プロデューサーという肩書きの人が出てた。 その人が出版業界の話をしてたんだけど、「女性作家には必ずイケメンがつく。何故なら他の出版社の担当がイケメンならそちらの方が原稿を早く仕上がるから。イケメン合戦になる。」「女性作家が少しファスナー下ろした状態で「○○くん(担当者の名前)お願い」と言われたら皆さんはどうしますか?もしここでファスナーをあげてしまったら鞄を持って帰りなさいとなる。ここでファスナーをあげずに下げた人はその作家に3冊書いてもらった。」という話をしてて、嵐の人たちも困惑してた。 笑い話で済ましてたけど、これは本当に酷い話だと思った。もしこれが男女逆の話なら絶対にテレビで流さないだろうし、出版プロデューサーとやらもテレビで話さないだろう。 「聞いたことある話で〜」と前置きしてたけど、この話は全ての女性作家の男性担当者
こんにちは、佐藤漫画製作所の佐藤秀峰です。 「海猿」や「ブラックジャックによろしく」という漫画を描いていました。 現在は「特攻の島」と「Stand by me 描クえもん」を執筆中。 ピークを過ぎた漫画家です。 最近は紙の本が売れなくなってきたので、電子書籍の販売に力を入れています。 Web漫画雑誌を発行したり、出版社を介さずに電子書籍ストアと契約して著作を販売したり、電書バトというサービスを展開し、漫画家さんからお預かりした作品を電子書籍ストアで販売するお手伝い(=電子書籍取次)をしています。 いわゆる漫画家のイメージとはちょっと違う仕事もしています。 ここ数年、取次業務のボリュームが大きくなっており、漫画を描く時間がなかなか取れないのが悩みです。 さて、2017年1月16日、佐藤漫画製作所は通販大手アマゾン・サービシズ・インターナショナル(以下:アマゾン社)に対して、訴訟を提起しました
三浦九段が公式戦の対局中に電子機器を使用して、不正行為に及んだのではないかという疑惑があり、これに対して出場停止処分を行ったことに関しまして、両者の間で、平成29年5月23日(火)、第三者調査委員会作成の調査報告書における「三浦九段が不正行為に及んでいたと認めるに足りる証拠はない」旨及び「日本将棋連盟による本件処分対応は許容される範囲内の措置であり、やむを得ないものと評価されるべきである」旨の結果を相互に受け入れ、日本将棋連盟が慰謝料として三浦九段に一定の補償を行うことをもって円満解決とする内容の和解が成立しましたのでご報告します。 今回の和解をもって、一連の騒動に関し、終結といたします。 日本将棋連盟は、タイトル戦において、金属探知機による荷物検査を実施したり、対局規定における電子機器の取り扱いについての不備を補完して対策を強化し、二度とこのような問題が起こらないように努めます。 三浦九
2017年5月24日 著作権文化・メディア 「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載 ~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 昨今の「音楽教室からの著作権使用料徴収」問題に続き、先日、またJASRACが話題となりました。京都大学が、ボブ・ディランさんの歌詞を紹介した総長の入学式の式辞をウェブサイトに掲載したことについて、JASRACが著作権使用料を請求したとの報道があったのです。 創作性のある歌詞は著作物にあたり、著作権者の許可なくウェブサイトに掲載できないのが原則です。ただ、引用など、方法や態様によっては例外的に著作権者の許可なく使用できます。今回は、このJASRAC問題を契機に、歌詞の引用について検討してみます。 1. JASRACによる歌詞の著作権の管理 上記のとおり、創作性のあるオリジ
昨日の日記の読者から、「引用」は「著作権法第三十二条」であって「著作権法第三十条の四」ではない、という御指摘をいただいた。実を言うと私(安岡孝一)個人は、近江龍一・西原陽子・山西良典の論文『ドメインにより意味が変化する単語に着目した猥褻な表現のフィルタリング』(人工知能学会第31回全国大会論文集, 2M2-OS-34a-1, 2017年5月24日)が、引用要件を満たしているとは考えていない。だから、昨日の日記で「著作権法第三十条の四」と書いたのだ。当該論文を少し見てみよう。 10個の小説の中に文は全部で7,009文あった.そのうち猥褻な表現に関する文は3,199文あった.クラス1に分類された文は615文,クラス2に分類された文は575文,クラス3に分類された文は8文,クラス4に分類された文は2,130文であった.いずれにも分類されないものはなかった.なお,同時に2クラス以上に属する文もある
立命館のpixiv論文の件を遠巻きに見ていたのですが、日本文学研究の方にも飛び火してきた感じなので↓ togetter.com ちょっと考えたことを書いておきます。 目次はこんな感じになりました。長いですので、これからどうすべき(と私が考える)か単に知りたい人は、「さいごに」をどうぞ。 近代文学研究における引用の実態 古典文学研究における引用の実態 ネット掲載の「半公開」小説の引用 小説とプライバシー これからどう現代小説を引用していくのか さいごに : 忖度と萎縮と検閲と 近代文学研究における引用の実態 近代文学研究の世界では、引用に際して作者の許諾をとるということは、例外的な場合を除いて、一切ありません。著作権法の範囲内で、遠慮なくどんどんやります。 近代文学研究が扱う文学作品は、ほとんどが「公開モード」にあります。だれでも見られ、引用、言及でき、賞賛も批判もなんの遠慮もいりません。
あれっくす @NStyles 86年ラピュタ「人生で最高に引退したい気分」 92年紅の豚「86年を上回る引退の意思」 97年もののけ姫「100年に1度の引退の決意」 04年ハウル「ここ数年で最高の辞めどき」 13年風立ちぬ「出来は上々で申し分の無い引退のチャンス」 2013-09-01 21:38:45
違法? 合法?→合法無断で引用していいの?→著作権法第32条に基づき、公表されてる著作物は無断で引用していいことになってます分析だから引用じゃない!→あっ、ひょっとしてかける数とかけられる数は違うって信じてる宗派の方ですか? 全文を機械分析するなんて引用の範囲を超えている!→著作権法第47条の7「情報解析のための複製等」に該当し合法です pixivは会員しか見れないけど?→不特定の誰か1人以上、あるいは50人くらいの人数より多くの特定多数に公開することを公表といいます会員制なのに公表してるってみなされるのおかしくない?→お金を払ってシュリンク破らないと読めない商業漫画も公表されたものですが何か 判例はあるの?→教師・生徒300人に配られた中学校の卒業文集は公表されてるので引用OKという判例→http://www.u-pat.com/h-1.html支部の規約で引用は禁止されてるよね?→規約
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