日本放送協会(NHK)は11日、テレビを設置しながら期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合などに徴収できる割増金制度を記した規約素案を公表した。素案では、受信契約申込み期限を“受信機設置月の翌々月末日まで”、割増金の倍数を“2倍”と設定し、2023年4月からの運用目標が示された。今後経営委員会は、公式サイトでひろく意見を募った後、その意見を参考に案をとりまとめ、総務省に認可申請する予定。 【この記事に関する別の画像を見る】 NHKの受信規約変更は、“受信料の適正かつ公平な負担”を目的に行なわれた改正放送法の施行、および受信契約を規定する総務省令の改正をうけて実施されるもの。主な変更点としては、「受信契約の申込み期限」のほか、NHKが対象者に課す「割増金」に関する規定が盛り込まれた。 ■ 契約申込み期限は“テレビ設置月の翌々月の末日まで”。割増金は“2倍” 改正放送法が規定する割増金の