長崎県諫早市の男性(57)が不当に雇い止めされたとして長崎地裁に申し立てた労働審判で、裁判官などで構成する労働審判委員会が2月、会社に解決金を支払わせる一方で、解決内容を「口外しない」よう男性と会社に約束させる審判を出していたことが分かった。口外禁止の条件を拒否していた男性は「会社の不当性が認められたのに口外できないのは、憲法の表現や良心の自由に反する」などとして、国家賠償を求め長崎地裁に近く提訴する。【樋口岳大】 男性の代理人によると、男性は審判が出る直前、同委から口外禁止を条件に話し合いによる解決(調停)を促されたが拒否していた。調停の際に労使が合意して口外禁止条項が盛り込まれることはあるが、労働者が拒否したにもかかわらず、口外禁止が盛り込まれた労働審判が言い渡されるのは異例という。 男性は2016年4月から諫早市のバス会社営業所で有期雇用の運転手として働いていたが、会社に待遇改善など