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成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正が行われた場合の対応で、若者のギャンブル依存症などの危険性を考慮し、現行の禁止年齢が適切だと判断した。政府は成人年齢を引き下げる民法改正案を秋の臨時国会に提出する考えで、公営ギャンブルの禁止年齢を据え置く法案も一緒に提出したい考えだ。 国内では現在、競馬、競輪、競艇、オートレースの4競技が公営ギャンブルとして認められている。公営ギャンブルは競馬法、自転車競技法など競技別に設けられた根拠法によって、未成年者は馬券や車券を購入したり、譲り受けたりすることが禁じられている。パチンコはこれとは別で、現行の風俗営業法で18歳から利用できることになっている。
風営法改正でゲームセンターの立入規制が変更、6月23日より一部ナムコ直営店舗でも16歳未満が最長22時まで在店可能に ナムコ店舗ではPRキャンペーンも展開 “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”(風営法)の一部改正にともない都道府県施行条例改正により、ナムコ直営ゲームセンター対象98店舗でも、2016年6月23日から、保護者同伴の16歳未満の来店者が、最長22時まで在店することが可能となる。 これにともないナムコは、PRの一環として、ファミリー層の多い立入規制変更店舗にて、保護者を同伴した16歳未満の来店者が、対象のゲーム機を1回無料で利用できるクーポンチケットを配布する。 以下、リリースより。 株式会社ナムコ(本社:東京都港区/社長:萩原仁)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)の一部改正に伴う都道府県施行条例改正により、2016年6月23日から対象
ダンスさせるクラブを無許可営業で風俗営業法違反 客にダンスをさせるクラブを無許可で営業したとして、風俗営業法違反に問われたクラブ「NOON(ヌーン)」(大阪市北区)の元経営者、金光正年(かねみつ・まさとし)被告(53)の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は7日付で検察側の上告を棄却する決定を出した。クラブは風俗営業に当たらず風営法の対象外として被告を無罪とした1、2審判決…
風営法違反の罪に問われた大阪・梅田の老舗クラブ「NOON」の元経営者・金光正年が、一審および二審で無罪判決を受けた裁判で、最高裁判所が検察の上告を棄却したことをNHKなどが報じた。この決定により、元経営者の無罪が確定する。 「無許可で客にダンスをさせた」として2012年4月に摘発されたNOON。同クラブを救済するための音楽イベント『SAVE THE NOON』や、ドキュメンタリー映画『SAVE THE CLUB NOON』などを通して、多くのミュージシャンやアーティストが支援を表明している。 2014年4月に大阪地裁で一審が行われ、無罪が言い渡されたが、5月に大阪地検が判決を不服として控訴。昨年1月には大阪高等裁判所で無罪の判決が再び下されていたが、検察側が上告していた。最高裁判所第三小法廷の木内道祥裁判長は、上告を退ける決定を出した。 なお風営法は、店内の明るさなどの条件を満たせば朝まで
無許可で客にダンスをさせたとして風俗営業法違反罪に問われた大阪・キタのクラブ「NOON(ヌーン)」の元経営者・金光(かねみつ)正年被告(52)の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。米山正明裁判長は金光被告に無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 金光さんは2012年4月4日夜、大阪府公安委員会の許可を受けないで客にダンスや飲食をさせたとして逮捕・起訴された。昨年4月の一審判決は「客同士が体を触れ合わせて踊る状態ではなかった」とし、NOONは風営法に基づく許可を必要としない営業形態だったと判断していた。 米山裁判長は「客が踊るダンスは多様化している」としたうえで、風営法の規制対象となるのは「男女が組になって接触するダンスをさせる営業」とし、NOONはそうしたダンスを踊らせていなかったと指摘。「無許可営業なら規制すべきで、どんな
客にダンスをさせる営業の規制緩和を検討してきた警察庁の有識者会議は10日、ダンス教室を風俗営業法の規制対象から外すよう求める報告書をまとめた。風営法から「ダンス」という文言を削除。暗い空間で大音量の音楽を流すクラブは、店内の暗さや営業時間に応じて規制する。警察庁は秋の臨時国会に改正法案を出す。 報告書は、客に飲食をさせないダンス教室やダンスホールについて「売春事件が発生するなどの問題は生じていない」などと指摘。「風営法の規制の対象から除外しても特段の支障は生じない」と結論づけた。 飲食をさせるクラブもダンス自体で規制することはやめ、店内が照度10ルクス(上映前の映画館の明るさに相当)超で、午前0時までの営業であれば、通常の飲食店と同じ扱いにする。午前0時以降に営業する場合は新設の「深夜遊興飲食店営業」として許可制にするが、原則として24時間営業を認める。 10ルクス以下の場合は風俗営… こ
パチンコ業界に詳しいフリーライターのPOKKA吉田さんに、パチンコ業界と警察、さらには政治との関係について聞いた。 ◇ パチンコ業界と警察は「ずぶずぶの関係」としばしば言われます。確かに天下りはたくさんいます。パチンコ業界団体にはキャリア、ノンキャリア問わず警察OBが幹部として就任しています。警察は、他では認めないグレーな換金もパチンコに限って黙認しています。外から見ればそれだけでもずぶずぶじゃないかということになるのかもしれません。 しかしこれは違います。ずぶず… こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 こちらは有料会員限定記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。
警察庁は、風俗営業法で原則として午前0時以降の営業を認めていないクラブなどの「ダンス営業」について、営業時間を翌朝までに緩和する方針を決めた。 今後、有識者会議で検証を行い、今秋にも同法の改正案を国会に提出する。 風営法は、ダンス営業を「風俗営業」と規定し、営業の時間、地域を制限しているが、政府の規制改革会議は13日、安倍首相に行った答申で、ダンスを巡る営業時間の緩和を検討するよう提案。2020年の東京五輪・パラリンピック開催に向け、クラブを観光資源として活用する狙いもあり、古屋国家公安委員長も同日の閣議後記者会見で、秋の臨時国会での法改正案の提出を目指すことを明らかにした。 警視庁や大阪府警などは、クラブの周辺住民からの騒音苦情や、店内や店の周辺で暴力事件が相次いだため、「時間外営業」を行っているクラブに対し、風営法違反容疑での摘発を進めており、11年には22件に上っている。警察庁では、
離島の離島・馬毛島基地着工1年 国家プロジェクト、対岸の種子島の風景も激変 工事関係者向けプレハブの「仮設団地」、交通渋滞、道路沿いの資材置き場…島民ら困惑
風営法によるクラブ規制が問題化しているが、一口にクラブと言っても実態は様々だ。一方に音楽好きが集う「音箱」「音楽箱」があれば、他方には男女の出会いを売りにした「ナンパ箱」「チャラ箱」と呼ばれる店もある。 4月中旬、大阪市内のあるクラブを訪れた。入場料は男性が2千円、女性は無料。典型的なナンパ箱だ。 6千円のシャンパンを頼むと、VIP席に案内された。しばらくすると、黒服が2人の女性を連れてきた。女性は従業員ではなく客。黒服に「VIP席で乾杯しない?」と誘われて来たという。こうした行為は「ギャル付け」と呼ばれる。要はナンパ代行だ。 足が触れるほど近くに腰掛けた女性(20)が「タイプの人だったらお持ち帰りされてもいいかも」と話すと、友人だという女性(20)も「キスぐらいなら全然フツーだよね」と相づちを打った。音楽の音量が大きいので、会話の時は顔を近づけざるを得ない。
なぜ風営法が問題になっているのか? 2010年頃から本格化したクラブの摘発 2012年4月5日、大阪のクラブNOONが「無許可で客を踊らせた」という風営法の違反で摘発され、8人が逮捕された事件で、大阪地方裁判所は元クラブ経営者に対して無罪の判決を下した。数多くの問題点が指摘される風営法の改正に向けても大きな一歩となるであろう今回の判決を機に、クラブ規制の現状を再確認し、問題の根本を考えてみたい。 無罪報告会見の模様 なぜ日本のクラブはその多くが無許可で営業を行っているのか。まずは改めて、風営法の問題点を整理しておこう。1948年に「風俗営業取締法」として制定された風営法でダンスが規制の対象となったのは、当時のダンスホールが売春の温床とされ、男女によるペアダンスがその行為を助長するものとみなされたからである。しかし、時代は移り変わり、もちろん現在ではクラブと売春に直接的な結びつきはない。また
無許可で客にダンスをさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われた大阪市のクラブ「NOON」の元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決公判が、25日に大阪地裁で開かれる。「レッツダンス署名推進委員会」の呼びかけ人の一人で、人気ドラマ「あまちゃん」の音楽を手がけた音楽家の大友良英さん(54)に、改めて風営法について聞いた。 ――そもそも、クラブとはどういう場所ですか。 文化の交差点で、創作の中心。交流の中から色々なものが生まれる。音楽だけじゃなくて、ファッションの要素があったり、フリーペーパーを発行するお店があったり。 ――風営法のダンス営業規制撤廃を訴える、「レッツダンス」の活動にかかわるようになったきっかけは。 知人のクラブ関係者が「次に摘発されるのは僕らだ」って、本当に悲しそうな顔をしていて。これは何とかしなきゃと思った。最初、「デモをしたい」というから俺は止めたの。ドレッドヘアー
クラブと風営法の問題が節目を迎えようとしている。3月22日には「毎日新聞」が「“ダンス議連”風営法改正案を提出へ」と題した記事を配信(*1)。超党派の国会議員からなる、風営法のダンス営業規制について検討するための会合「ダンス文化推進議員連盟」(以下、ダンス議連)が「規制緩和を盛り込んだ風営法の改正原案をまとめ」終わり、「今国会に改正案を提出する」と伝えた。結論からいうとこの報道は勇み足で、実際には、議連はまだ改正案をまとめている真っ最中だ。しかし、彼らが今国会中の法案提出を目指しているのは確かだという話も聞くし、プロデューサーのつんく♂氏が「深夜に踊る所がない国って音楽文化の発展を相当妨げてると思う」とツイート(*2)するなど、同記事をきっかけに改めてクラブと風営法の問題が注目を集めている感じもある。そんなわけで、この機会に、経緯を振り返ってみよう。 日本では、DJがかける音楽に合わせて踊
京都市内の繁華街で客に風俗店を紹介する風俗案内所を経営していた男性(33)が、学校や診療所などの公共施設から200メートル以内で案内所の営業を禁ずる京都府条例の規定は違憲だなどとして、府を相手に営業権の確認を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「規定は府民の営業の自由を合理的裁量を超えて制限するもので違憲・無効だ」と判断。公共施設から70メートル離れた場所での営業を認めた。 風俗営業法に関連して2010年11月に施行された府風俗案内所規制条例は、公共施設から200メートル以内で風俗案内所を営業することを禁じ、違反者への刑事罰も設けている。男性は11年2月に同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分となり案内所を閉店した。 判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。そのうえで、①府条例
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