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大阪クラブ「NOON」風営法裁判で元経営者が無罪へ、最高裁が上告棄却 | CINRA
風営法違反の罪に問われた大阪・梅田の老舗クラブ「NOON」の元経営者・金光正年が、一審および二審で無... 風営法違反の罪に問われた大阪・梅田の老舗クラブ「NOON」の元経営者・金光正年が、一審および二審で無罪判決を受けた裁判で、最高裁判所が検察の上告を棄却したことをNHKなどが報じた。この決定により、元経営者の無罪が確定する。 「無許可で客にダンスをさせた」として2012年4月に摘発されたNOON。同クラブを救済するための音楽イベント『SAVE THE NOON』や、ドキュメンタリー映画『SAVE THE CLUB NOON』などを通して、多くのミュージシャンやアーティストが支援を表明している。 2014年4月に大阪地裁で一審が行われ、無罪が言い渡されたが、5月に大阪地検が判決を不服として控訴。昨年1月には大阪高等裁判所で無罪の判決が再び下されていたが、検察側が上告していた。最高裁判所第三小法廷の木内道祥裁判長は、上告を退ける決定を出した。 なお風営法は、店内の明るさなどの条件を満たせば朝まで
2016/06/09 リンク