今回は昨秋に訪問したヨーロッパの尊厳死・児童養護の最先端についてお話しします。それ以外にも、オランダの安楽死・尊厳死に詳しいシャボットあかねさんをお招きし、現地の詳しい情報もお話し頂きます。
今回は昨秋に訪問したヨーロッパの尊厳死・児童養護の最先端についてお話しします。それ以外にも、オランダの安楽死・尊厳死に詳しいシャボットあかねさんをお招きし、現地の詳しい情報もお話し頂きます。
議事録(未定稿) ○委員長(岸宏一君) 次に、山田太郎君の質疑を行います。山田太郎君。 ○山田太郎君 維新・元気の会の会派の山田太郎でございます。 昨日の議論に引き続き、国連報告者等の記者会見に関しての、特に児童の性的虐待等についての議論から始めたいと思います。 先ほど山本香苗議員の方からも児童養護に関して議論がありました。私も大変そのとおりだと思っていますし、是非政府におかれては進めていただきたいと。ただ、児童相談所で年間九万件の相談がある、そのうち、実は日本が親権停止等を処置しているのは三十件以下ということであります。 私、実はこの問題で、去年の十月、イギリス、ドイツ、そして十二月に韓国の方に参りました。イギリスでは四万五千件の親権停止を行い、ドイツでは一万五千件やっているんですね。そういうことを比べて、果たして日本の対処が今正しいのかどうか。また、里親の問題も、世界の常識は五〇から七
本日、MANGA(Manga ANime GAme)議連の総会が開かれ、マンガ・アニメ・ゲームを展示・収蔵するアーカイブセンター構想がいよいよ実現に向けて大きく動き出しました。 大きなメリットは二つです 1.散在している貴重なマンガ・アニメ・ゲームの資料が収集できる 2.MANGAの図書館として国内外からの観光客の増加が見込まれる 総会では、以下の決議文が採択されました。 MANGAナショナル・センターの早期実現を求める緊急決議 マンガ・アニメ・ゲーム(Manga, ANimation and GAme. MANGA)は、長い歴史に培われた豊かな庶民文化を擁する日本で、大衆娯楽として勃興、相互に支え合って発展し、日本を代表する文化産業となった。世界の人々はMANGAを通じて初めて日本に接する。かつてサブカルチャーといわれたMANGAは、今や日本のメインカルチャーである。 近年、諸外国は競っ
【特別寄稿】国連特別報告者 ブキッキオさんの件について ~マンガ・ゲームを規制する国連勧告を出させないようにするために~ 国連報告者のブキッキオ氏のやりとりについては、「日本の女子中高生の13%が援助交際をしている」という発言で脚光を浴びましたが、それ以外にも様々な問題を抱えています。特に、来年、2016年3月に最終報告書が国連人権理事会に提出される見込みですが、その中でマンガやゲームを販売禁止にするような勧告がでないようにするために、あらゆる努力が必要だと思っています。 経緯 この件、時系列でお話ししましょう。まずは、簡単な経緯です。 10/19 ブキッキオ氏来日 10/20 参議院議員会館で山田太郎と面談 10/26 日本記者クラブでの記者会見で「30%(13%)」発言 11/02 外務省から13%の根拠を明らかにすべきと申し入れ 先方から公開情報からの概算であるとの回答 11/07
国連の「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する特別報告者、マオド・ド・ブーアブキッキオ氏が、漫画の児童ポルノ禁止を日本に要請という衝撃的な報道がAFPからなされました。 私は、同氏と10月20日に私の議員会館の事務所で面談を行い、漫画やアニメ、ゲームと児童ポルノとは無関係であること、児童ポルノ規制法改正案についてその経緯を詳細に説明し、同氏の理解を得ていました。訪問時は、まるで私がポルノ推進者であるかの誤解を同氏に植え付けられていた様です。そして、この法案の問題点は、児童の虐待を防止するためのものが、ポルノ防止になってしまったので、本当に児童虐待が行われても取り締まれない欠陥法であると当時の法務委員会での資料も使い詳細の説明を同氏にしておきました。同氏には表現の自由や日本の漫画やアニメに誤解と偏見があることを伝えましたが、結局は、この様な記事や記者会見になってしまいました。 記者会見
国連女子差別撤廃委員会について、来年3月の再勧告を踏まえて、外務省及び内閣府からレクチャーを受けました。前回、ゲームやアニメの規制勧告を受けており、今回も対応によっては、再度同様の勧告がなされる可能性があります。 以下、時系列に沿ってご報告します。 *先日お会いした「子どもの売買、児童売春、児童ポルノ」に関する国連特別報告者のマオド・ド・ブーア・ブキッキオさんと、今回の国連女子差別撤廃委員会とは別組織です。 6年前の勧告(2009年8月) 日本は2009年8月に女子差別撤廃委員会より以下の勧告を受けています。その中では 委員会は,これらのテレビゲームや漫画が「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童ポルノの法的定義に該当しないことに懸念をもって留意する 女性に対する強姦や性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の販売を禁止することを締約国に強く要請する など、表現の自由と相反する勧告がなされています
明日、7月15日で改正児童ポルノ禁止法の施行から1年が経過します。本日14日で、児童ポルノの性的目的所持の罰則猶予が終わることから、いくつかのサイトではニュースになっていますが、改めてここで児童ポルノ禁止法の概要と問題点について触れてみたいと思います 児童ポルノ禁止法は1999年に成立し、2004年、2014年にそれぞれ改正されています。この法律は「児童の権利を擁護すること」を目的としており、具体的には児童買春の禁止と児童ポルノに関する行為、これらの被害を受けた児童の保護をうたっています これらの目的について、私は行政としてやるべきことであると思っていますし、必要であれば立法も行うべきと考えています。しかしながら、現状の法律にはいくつかの大きな問題を抱えており、それらの問題について触れておきたいと思います。特に今回、児童ポルノについて、性的目的の単純所持について罰則化という、持っているだけ
7月7日、「改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問主意書」を提出しました。 これから内閣に送られ、閣議決定を経て、答弁書が戻ります。 ※本件の答弁書についてはこちらから。 ■質問主意書のポイント ・児ポ法やその主意書の回答にある「所持」と「おおよそ実在しない」についての具体的意味はなにですか →少しは具体的な定義が出てくるとありがたい。CG創作物にも影響します ・プロバイダーはブロッキングの努力義務があるが、例えば、サーバーも管理している会社はそのサーバーから発信しない措置(サーバーパトロール等)も努力義務に含まれるのか ・今は、単純所持の罰則化につい、法務省HPから申し訳程度にリンクを張っているだけであるが、国民への周知は十分であると考えているか →あきらかに十分でないと思うのですが、、、 ・児童ポルノの定義と廃棄方法についての具体的なガイドライン・基準を策定するつもりはあるか →ここは
4月15日に提出しました「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が参りました。 ■答弁書のポイント 単純所持の罰則適用にあたっての告知 → 法務省のHPなどで公開(担当課に問合せても即答できない場所に法文の説明として公開。特に単純所持に絞った説明ではない) CG画の技術進歩で児童が実在か非実在かは区別出来ない → およそ実在しなければ児童ポルノではない(CGはそれが区別出来ないのではと聞いているので答えになっていない) 時代変化で児ポの範囲に変更は?フィギア写真集を性的目的で所持したら?現在合法書籍が将来違法になる?合法時代の入手リストで単純所持捜査はある?など → 個別には答えられない 法文の児童ポルノと「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」が意味するところは一緒か? → 上記「」内の具体的な意味が明らかでないので答えられない(!!) 参議
先日提出しました「アマゾンジャパンに対する家宅捜索に関する質問に関する質問主意書」に関して、閣議決定を経て、答弁書が届きました。 アマゾンジャパンに対する家宅捜索に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「アニメやマンガ・同人誌などのいわゆる疑似写真」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童ポルノ禁止法」という。)第二条第三項に規定する「児童ポルノ」に該当するか否かは、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。なお、「児童ポルノ」については、描写されている児童が実在する者であることが必要であるとする裁判例があるものと承知しており、およそ実在しない児童を描写したものであれば、「児童ポルノ」には該当しないと解
TPP交渉において、著作権の非親告罪を受け入れる方向で政府は調整していることが明らかになりました。NHKのニースでも指摘していますが、このことは、同人誌などの創作活動が取り締まりを受ける懸念があるとの指摘がされています。 「適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が米国から示された」ということですが、この辺りを明日から政府に対してしっかり質していくいくつもりです。 漫画やアニメの自由創作活動が侵される事態であれば、どんどん中身を公表していくとともに断固反対していきたいと思っています。 本日のさんちゃんねるでも取り上げますので、是非見てください TPP非親告罪化に関する質問主意書 NHKニュース
■マンガ・アニメ・ゲーム議連 前々からお伝えしておりますが、現在の国会議員には、「表現の自由をなんとしてでも制限したい」と考える方が多く存在します。 それを象徴しているのでしょうか、今回、自民党議員が中心となり、本日11月18日に「マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟」設立総会が開催されます。この議連には以前から注目しており、青少年健全育成基本法(以下、青健法)の法整備に向けて、焦点となっているマンガやアニメ、ゲームの表現規制を強めていくことも視野に入れたものではないかと私は考えておりました。 ところが、なんと!そのマンガ・アニメ・ゲーム議連に、私が「役員」として参加する見込みとなりました。 表現の自由を訴え続けてきた私が、青健法などの追い風ともなりかねない「マンガ・アニメ・ゲーム議連」に参加するのは、矛盾があるように思えますが、(当然のことですが)決して表現規制派に鞍替えをしたわけでは
児 童 買 春 、 児 童 ポ ル ノ に 係 る 行 為 等 の 処 罰 及 び 児 童 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 に 対 す る 附 帯 決 議 ( 案 ) 政 府 は 、 本 法 の 施 行 に 当 た り 、 次 の 事 項 に つ い て 格 段 の 配 慮 を す べ き で あ る 。 一 児 童 を 性 的 搾 取 及 び 性 的 虐 待 か ら 守 る と い う 法 律 の 趣 旨 を 踏 ま え た 運 用 を 行 う こ と 。 二 第 七 条 第 一 項 の 罪 の 適 用 に 当 た っ て は 、 同 項 に は 捜 査 権 の 濫 用 を 防 止 す る 趣 旨 も 含 ま れ て い る こ と を 十 分 に 踏 ま え て 対 応 す る こ と 。 三 第 十 六 条 の 三 に 定 め る
児童ポルノ禁止法について、自民・公明・民主・維新・結いの5党による衆議院での合意案を入手致しましたので、ご連絡致します。 児童ポルノ禁止法改正案(5党合意案) 児童ポルノ禁止法改正に係る自公維新・実務者協議合意案対比表 なお、今後の流れは以下になります(※確定事項はひとつもありません、変更の可能性有り) 修正案再提出(6/4まで) 衆議院法務委員会通過(6/4) 衆議院通過・参議院送付(6/5 or 6/6ぐらい?) 参議院法務委員会通過(6/12) 参議院本会議通過(6/13 or 18ぐらい?) ※参議院は会社法改正の法案の関係で審議が大幅に変更になる可能性があります。 ※会期は延長等が無い限り6/22(事実上6/20)までになります。 参議院に回ってきた段階でも、引き続き、児童ポルノ禁止法修正案に対する修正協議での要望内容に沿って、変更を訴えていきます。引き続き皆さんのご協力をお願い
自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitterや本日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・本法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども
12日22:00~のさんちゃんねるでお話ししますが、Twitterで児童ポルノ禁止法についての皆さんからのご意見を集めます。例えば、 ・反対の集会を開いて欲しい ・AFEEの内容をXXの点で充実してほしい ・XXの点で反対を強く表明してはどうか 等のご意見を頂ければと思います。 また、反対の要望書を改正案提出の国会議員に出したいと考えています。こちらについても ・単純所持を認めるかどうか ・提出者はAFEEが良いか、山田太郎自身が良いか ・もっと多くの要望事項をいれるべきではないか など、いろいろご意見があると思います。こちらの意見もどしどし募集します 児ポ改正法公開要望書(案)は以下からダウンロードしてご確認ください ・児ポ改正法公開要望書(案) ・児童ポルノ禁止法の改正案へのリンク ※バージョンの古いものをUPしてしまったため、差し替えました。(2014/3/13 0:05) ■第一回
昨日、警察庁からCGの児童ポルノ法違反被疑事件について一時間にわたり詳細説明を受けましたのでその内容をご報告します。(→受領した資料) 被疑事件の概要 CGの児童ポルノを初摘発 =写真参考に模写、販売容疑-デザイン業の男逮捕・警視庁 18歳未満の少女の写真を参考に描いたCG(コンピューターグラフィックス)のポルノ画像を販売したなどとして、警視庁少年育成課と南千住署は11日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、岐阜市正木のデザイン業、○○○容疑者(52)を逮捕した。同課によると、CGを使った児童ポルノの摘発は全国で初めて。 同法は児童の裸体や性交場面の写真などを児童ポルノと規定。同法をめぐる国会審議などから、同課は実在する児童の写真を精密に模写した今回のCGは、児童ポルノに該当すると判断した。高橋容疑者は「多くの写真集が(同法成立で)販売禁止になり憤りを感じていた」と容疑を認めている。
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