平成二十四年度学校図書館司書教諭講習実施要項について、学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第七条の規定により、次のように告示する。 平成二十四年五月二十五日 文部科学大臣 平野 博文 一 受講資格 次のいずれかに該当する者であること。 イ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教諭の免許状を有する者 ロ 大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者 二 講習実施期間 別表1のとおり 三 講習開催場所 別表1のとおり 四 講習期間 別表1のとおり 五 定員 別表1のとおり 六 講習実施事務局(受講申込先) 別表1のとおり 七 受講申込期間 別表1のとおり 八 開講科目 別表1のとおり 九 申込方法 イ 受講希望者のうち第一号イに該当する者は(1)及び(2)に、同号ロに該当する者は(1)及び(3)に掲げる