(2) 情報料及び広告料等収入のいずれもない場合の使用料は、 利用曲数に係わらず次に定める額とする。 (A) 1番組当たり年額50,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年 に満たない場合は、利用曲数に係わらず月額5,000円に予め定める利用 月数を乗じて得た額とすることができる。 (B) 営利を目的としない法人等が、営利を目的とせずに利用する場合は、 年額30,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合 は、月額3,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることがで きる。 (C) 個人が営利を目的とせずに利用する場合は、次の(ア)又は(イ)のいずれかとする。 (ア) 送信可能化する曲数にかかわらず、年額10,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、月額1,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることがで