タグ

tipsとJASRACに関するnamexのブックマーク (2)

  • (社)日本音楽著作権協会著作物使用料規定(抜粋)

    (2)  情報料及び広告料等収入のいずれもない場合の使用料は、 利用曲数に係わらず次に定める額とする。 (A)  1番組当たり年額50,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年 に満たない場合は、利用曲数に係わらず月額5,000円に予め定める利用 月数を乗じて得た額とすることができる。 (B)  営利を目的としない法人等が、営利を目的とせずに利用する場合は、 年額30,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合 は、月額3,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることがで きる。 (C)  個人が営利を目的とせずに利用する場合は、次の(ア)又は(イ)のいずれかとする。 (ア)  送信可能化する曲数にかかわらず、年額10,000円とする。なお、送信可能化する日数が1年に満たない場合は、月額1,000円に予め定める利用月数を乗じて得た額とすることがで

  • 歌詞の「引用」について、JASRACにメル凸した

    「無断」じゃないけど、迎合したっていわないで 漫画のセリフなどに、流行歌が掲載されている場合、欄外や奥付などにJASRAC承認番号がついているのを目にします。わずか1小節くらいであってもです。 そんなところから、歌謡曲などの歌詞を著作物に使うときは、一部であってもJASRACの許諾が必要なんだろうな、と漠然と思っている人は多いと思います。 ただ、これはむかし日文芸家協会とJASRACが話し合って、引用の量について、1、歌詞については1小節以内、2、楽曲は半分以内──などということを文書にしたことによる業界慣行です(参考:豊田きいち著『編集者の著作権基礎知識 第4版』日エディタースクール出版部)。 つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません。 では、他人の著作物を使うにはどうしたらよ

  • 1