下請け業者に支払う代金を不当に減額するなどしたとして、公正取引委員会は17日、コーヒーや輸入食品を扱う「カルディコーヒーファーム」を運営する「キャメル珈琲(コーヒー)」(東京)に対し、下請法違反(減額の禁止など)で再発防止を求める勧告を出したと発表した。 公取委によると、同社は2021年5月~22年12月、オンラインストアで販売するクッキーやチョコレートなどの納入をめぐり、食品などの製造を委託する下請け58社に対し、物流センターの使用料名目で代金から約748万円を不当に減額した。また、納品時に品質検査をしていないのに、商品に瑕疵(かし)があるとして49社に約305万円分の商品を返品し、そのうち46社に対して返品の際に生じる人件費などとして約313万円を負担させていた。 下請法は、納期遅れなど下請け業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請け代金額を減らすことや、発注した商品を受