2008年12月より「一般社団法人」「一般財団法人」の制度が制定されました。 これにより、従前は非営利法人といえば、 社団法人 財団法人 NPO法人(特定非営利活動法人) の3種類を指していましたが、今後は、 一般社団法人 一般財団法人 公益社団法人 公益財団法人 NPO法人(特定非営利活動法人) の5種類を指すことになります。 ここでは「NPO法人と一般社団法人・一般財団法人の違い」について解説していきます。 まず大きく異なる部分が「自由度」です。 NPO法人は特定非営利活動促進法により活動内容がある程度制限されています(特定非営利活動促進法で定める20分野に制限されます)。 また、 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められる。 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することはできない。 所轄庁に事業報告を行うことでの情報公開が義務付けられている。 といった、公益性重