国が生活保護の支給額を平成25年から段階的に引き下げたことの是非をめぐる裁判で、大阪地方裁判所は「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。 生活保護の支給額について、国は物価の下落などを反映させる形で平成25年から平成27年にかけて、最大で10%引き下げました。 これについて全国各地で受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると主張して、引き下げの取り消しや国に慰謝料を求める裁判を起こし大阪でも42人が訴えていました。 22日の大阪地方裁判所の判決で、森鍵一裁判長は「世界的な原油価格の高騰などで、消費者物価指数が大きく上昇した、平成20年を物価の変動をみる期間の起点に設定しており、その後の下落率が大きくなるのは明らかだ。また、考慮する品目にはテレビやビデオレコーダー、パソコンなど生
黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 2018年に交際女性の長女=当時(11)=に性的暴行をしたとして強制性交の罪に問われた男性(38)の控訴審判決で、大阪高裁(和田真裁判長)は23日、被害申告が虚偽の可能性があるとし、懲役5年とした一審奈良地裁判決を破棄して逆転無罪を言い渡した。 弁護側は、男性との関係が悪化した女性が、長女に虚偽申告の働き掛けをした疑いがあるとして無罪を主張していた。 和田裁判長は判決理由で、長女が友人に被害相談をしたとする供述について「相談は長女の供述の中にしか表れず、一審の記録には友人が実在するかどうかの手掛かりすらない」とした。
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