抵当権が設定された不動産において、抵当権が登記された後に賃借権が設定された場合であっても、その賃借権が短期賃借権であるならば、その賃借権は抵当権に対抗できるという制度のこと。 (ただし、この短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日をもって原則的に廃止されたことに注意) 1.短期賃貸借保護制度の趣旨 民法602条に定める短期賃貸借とは、土地は5年以内、建物は3年以内の賃貸借を指している。 ある不動産に抵当権が設定された場合、抵当権設定登記がなされた後に設定された賃貸借は、本来ならばすべて抵当権に劣後するのが原則である。 従って本来は、融資返済不能などの事情によって抵当権が実行された(すなわち抵当不動産が競売された)場合には、抵当不動産の賃借権者はその賃借権を抵当権者に主張することができないはずであり、抵当不動産の競落後には当該不動産を明け渡さなければならないのが原則である。 しかしこれでは、