2013年11月18日23:49 カテゴリ 「統合失調症」による心神喪失になった場合、、。了解可能な動機があっても責任能力なしと言えるのか? どういう書き方をさせていただけば宜しいのか、関係者への配慮等、諸般の事情を考慮し、すこし回りくどい言い方になることを、お許しください。 一般論として、今の刑事司法システムでは手にをえないケースが、確かに存在します。 責任能力があるのか、ないのか。 たとえば、「若い女性を殺そうと思った」とします。また、「金髪の外人を殺そうと思った」とします。あるいは、「生粋の日本人を殺そうと思った」とします。いずれの理由も、了解可能な動機ではあります。その意味では、全くの無差別殺人とは言えないわけです。 しかし、その「区別」はできたとしても、それがある幻聴や幻覚に支配された状態で行われた、と診断された場合、、。 つまり、「若い女性を殺さないとあなたは長生きできない」。