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ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • 【小ネタ】ネコの運動特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    #日は一般向けでない記事を書いたのでその埋め合わせです。 ある調べ物をしていたら、なぜかGoogleでわりと上位に、調べ物とは全然関係ない米国特許544303号(Method of Exercising a Cat(ネコを運動させる方法))が表示されました。公開公報ではなく、実際に権利を付与された特許発明である点にご注意ください。 クレームは以下のようになっています(翻訳は栗原によります、読みやすさ重視で正確性は犠牲にしました)。 1. A method of inducing aerobic exercise in an unrestrained cat comprising the steps of: (a) directing an intense coherent beam of invisible light produced by a hand-held laser appa

    【小ネタ】ネコの運動特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
    neco22b
    neco22b 2013/12/23
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
    neco22b
    neco22b 2013/09/12
    [ネタ]IOCの主張を受け入れて立候補した以上しかたない。しかし、金,銀等が禁止されると日常に影響が大きすぎる。そこで影響がないように金メダルをち〇こメダル、銀メダルをう〇こメダル等に名称変更しよう!
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