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  • 人間文化研究機構・日文研が被害届を出さなかった脅迫状 - 委員長の日記

    2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 先日来、人間文化研究機構およびその傘下の研究機関である国際日文化研究センターがG先生を不当解雇した件についてお伝えしています。件は個人間のネットトラブルが「女性差別問題」にフレームアップされ、一人の研究者の雇用が奪われ研究者としてのキャリアが不当に潰されようとしている事案です。 G先生は従前から非公開の鍵付きアカウントでツイッターをしていましたが、2021年3月17日、ツイッターで多くのフォロワーを持つ某大学准教授(テニュア)が、G先生から「女性差別被害」を受けたと主張し、G先生のツイートをスクリーンショット付きで晒しました。これを号令としてネット上ではG先生への批判が殺到し、あっという間にいわゆる「炎上」の状態になり、G先生への激しい人身

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    neetnin 2022/04/29
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

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    neetnin 2022/02/19
  • 違法解雇の要件がこれだけそろうのは珍しい! - 委員長の日記

    昨日の続きの事案、懲戒解雇について書きます。研究者のAさんはネット上の鍵付きアカウントをめぐるトラブル(民事事案)で1か月の停職処分を受けました、また同じ事案で懲戒解雇されました。この2つの処分はいづれも懲戒要件をいくつか満たしていません。つまり手続きに瑕疵があるのです。 <弁明の機会が与えられていない手続き違反> 1か月の停職処分では調査委員会の調査が行われているのに調査報告書が人に開示されていません。つまりAさんは弁明の機会を与えられていないのです。懲戒解雇ではもともと「処分ではない」として、労働契約が一方的に取り消されていますから、弁明の機会が無かったのは明らかです。 驚くべきことに、この団体の懲戒規定には「弁明の機会を与える」との条項がありません。しかし日労働弁護団の資料によれば適正手続き違反だけで懲戒解雇を違法と断じた例がないそうなので、他の要件を見なければなりません。他の要

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    neetnin 2022/02/09
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