本サイトは、令和4年7月1日から発展的に解消された教員免許更新制について情報提供を行うアーカイブページです。 ※令和4年5月11日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。 令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。 令和4年6月30日までに授与された教員免許状の令和4年7月1日以降の取扱いについては、資料「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」(PDF:634KB)を御覧ください。 なお、令和4年2月25日付け「令和4年度における免許状更新講習の開設予定調査結果を踏まえた教員免許更新制に係る留意事項について(通知)」
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