ちょっと付記するのだが、日本は情報セキュリティの法体系があまり 整備されていません。 今回の海上保安官が法的責任を問われる部分について、報道では 「国家公務員法違反」とか「不正アクセス禁止法」とか言ってますが、 不正アクセス禁止法が問えるのは、あくまで「他人のID・パスワード などを使って」、「リモートで」「認証機能のあるコンピュータ」に ログインし、「本来はアクセスすることができないはずの」情報に アクセスする状況のみです。本人のIDでログインしたなら不正アクセス 禁止法の要件を満たしません。目の前のPCに他人のIDでログインした 場合も問えません。あくまでリモートの場合です。 あと、日本の法体系では、情報を盗み出すことには何らの法的規制は ありません。あるのはせいぜい「不正競争防止法」「著作権法」ぐらい、 あとは国家公務員法100条みたいに守秘義務を規定したものぐらいです。 これは、一