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鉄道と法律に関するnekomoriのブックマーク (1)

  • 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 - Wikipedia

    新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法。 国土交通省鉄道局施設課が所管し、法務省刑事局刑事課および警察庁刑事局刑事企画課と連携して執行にあたる。 内容[編集] 新幹線鉄道の列車がその主たる区間を200 km/h以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていた[1]が、1970年(昭和45年)の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用でき

    新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 - Wikipedia
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