福岡地裁小倉支部で2014年、誤って刑の上限より2カ月長い懲役1年2カ月とした判決について、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は4日に破棄し、改めて懲役8カ月とする判決を言い渡した。男性(60)は刑期を終えており、検事総長が最高裁に確定判決の誤りを正す「非常上告」の手続きを取っていた。 男性は北九州市内で女性の体を触るなどしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪で起訴された。刑の上限は懲役2年だが、男性は心神耗弱で、半分の懲役1年が上限となるにもかかわらず、検察側は懲役1年6カ月を求刑。裁判所も誤りに気付かず、懲役1年2カ月の判決を14年3月に言い渡した。男性は翌月から昨年5月まで1年あまり服役した。 出所後に別の事件で起訴され、この公判中に検察側が誤りに気づいた。第二小法廷はこの日、「確定判決は法令に違反し、被告のため不利益であることは明らかだ」と指摘した。 判決を受けて、最高検は「
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