覚せい剤取締法違反(使用・所持)に問われた無職の男性被告(48)に対し、東京地裁は29日、無罪(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。水野智幸裁判官は「職務質問の際、男性が弁護士に連絡しようとしたのを警察官が妨害したことは弁護人選任権の侵害。その後に得られた証拠は排除せざるを得ない」と指摘した。 男性は08年11月10日、東京都新宿区の路上に止めた乗用車内で覚せい剤約3.733グラムを所持し、同区内で若干量を使用したとして起訴された。弁護側は、路上で職務質問した際の警察官の行為は、弁護人選任権を保障する憲法34条に反すると主張。水野裁判官は警察官による妨害を認定し、その後の捜査で得られた覚せい剤や尿検査結果について「違法な状態を利用したもの」と証拠能力を認めなかった。【安高晋】 谷川恒太・東京地検次席検事の話 主張が受け入れられなかったことは遺憾。判決内容を詳しく検討し適切に対処したい。