lawに関するneti2のブックマーク (10)

  • 郷原信郎『「法令遵守」が日本を滅ぼす』 法令と実態が乖離した「法治国家ではない日本」 - モジログ

    セブンイレブンの値引き問題(見切り販売)について書いた先日のエントリ(「セブンイレブンを擁護する 「強者か弱者か」ではなく「公正(フェア)かどうか」で判断すべき」、「セブンイレブンの値引き問題 「消費者保護」は必ずしも消費者の利益にならない 」)は、いずれもかなりの反発を受けた(「はてなブックマーク - セブンイレブンを擁護する 「強者か弱者か」ではなく「公正(フェア)かどうか」で判断すべき」、「はてなブックマーク - セブンイレブンの値引き問題 「消費者保護」は必ずしも消費者の利益にならない」)。 このうち最初のエントリについては、2つめのエントリで書いたように、単純に私の無知に起因した論旨を含んでいるので、それに対する指摘はもっともである。しかしそれにしても、2つのエントリに対する反発の多くが感情的なもので、かつ「総叩き」に近いくらいほぼ否定一色だというのは、単に「残念」という以上に、

    neti2
    neti2 2009/08/18
  • 医師の守秘義務について - 先日、下記の内容で質問をし回答をもらいました。実行したのですが、その後の相談です。質問:『子供... - Yahoo!知恵袋

    医師の守秘義務について 先日、下記の内容で質問をし回答をもらいました。 実行したのですが、その後の相談です。 質問 :『子供と同じ学校の保護者の医師夫婦についてです。 母親は小児科、父親は外科医のようです。 両方とも、学校近くの病院勤務のようです。 母親はうわさ好きのようで、会えばその場にいない保護者の うわさ話です。ここまではいいのですが、病院で診察した 子供の名前、クラス、病状、診察結果、対応まで話します。 幼稚園にも子供がいるらしく、幼稚園児の名前やクラスなど ありとあらゆることを話します。それだけに留まらず、病院の 内情や人事、他の医師のうわさや批評などなど。 おまけに、旦那の診療内容なども家庭で話しているようで、 それも漏らしてきます。もちろん、旦那の勤める病院の内情 などなどまで。これは、守秘義務違反なのではないでしょうか。 おまけに、その夫婦の勤める病院の内情まで話されて、

    医師の守秘義務について - 先日、下記の内容で質問をし回答をもらいました。実行したのですが、その後の相談です。質問:『子供... - Yahoo!知恵袋
  • http://www.nishijimahidetoshi.net/report/detail.php?RN=499

  • dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネット(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 ※1 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 ※1 レジストラ「GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 ※1 2020年8月時点の調査。

  • 医療関係資格に係る守秘義務の概要

    医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  • okelaw |医師の守秘義務と警察への通報

    @see 治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が応酬した上記尿につきその入手過程に違法は無いとされた事例 [H17.07.19 第一小法廷決定 平成17(あ)202 覚せい剤取締法違反被告事件 判例時報1905号144頁] 要旨: 救急患者から承諾を得ずに尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記患者の尿につき,その入手過程に違法はないとされた事例 主な争点について 1) 尿の採取・薬物検査は治療行為に必要だったか? 必要が無かったなら、違法な行為によって得られた証拠となる。 しかし事案では以下のように判示。 同医師は,救急患者に対する治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったものであって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同

  • 患者の覚せい剤反応、医師の通報「正当」 最高裁初判断 - misola’s diary

    asahi.com 2005年07月21日23時22分 医師が患者の尿検査をして覚せい剤の反応が出た場合、警察に通報することは守秘義務違反にあたるかどうかについて、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は「必要な治療や検査で違法な薬物を検出した場合、捜査機関への通報は正当な行為で守秘義務に違反しない」との初判断を示した。通報をきっかけに覚せい剤取締法違反の罪に問われ、無罪を主張した女性被告(26)=一、二審で懲役2年の実刑判決=の上告を棄却する決定をした。 19日付の決定によると、被告は03年4月、知人と口論の末、腰に刺し傷を負って東京都内の病院に運ばれた。医師は治療の必要から尿を採取。被告が興奮状態にあったため薬物使用についても検査したところ、覚せい剤反応が出た。面会に来た被告の両親に告げたうえで、警察に通報した。 刑法は医師が正当な理由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁じている。被告側は

    患者の覚せい剤反応、医師の通報「正当」 最高裁初判断 - misola’s diary
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  •  心理カウンセラーがクライエントに対して業としてカウンセリングをする場合、その内容や行為の一部が「診断」と見なされることはあるでしょうか?…

    心理カウンセラーがクライエントに対して業としてカウンセリングをする場合、その内容や行為の一部が「診断」と見なされることはあるでしょうか? 「診断」を医師法第17条や厚生労働省の通達でいうところの「医行為」であると解釈したならば、これを医師でない者がすることは違法になるでしょう。 しかし、そもそも「診断」の定義や司法的解釈はどのようになっているものでしょうか。 通常、心理カウンセラーは処方や投薬、通電療法などをしたり診断書を書いたりはしません。 これらは明らかに医業で、医師以外には許されていないからです。 しかし「診断」のみを取り上げて考えるとどうでしょうか。 心理カウンセラーがどのようにカウンセリングしていくとしても、その中で様々な「判断」はしていると思うのです。 そのような「判断」が場合によって「診断」と見なされることがあるかもしれません。 できましたら、回答と併せてその根拠となるような

  • [258]思想の自由と解任と免職 | 知って得する労働法

    田母神(たもがみ)俊雄・前航空幕僚長の発表した論文が政府の見解と異なると、物議を醸しています。結果、田母神氏は更迭。防衛省としては免職(解雇)したいところですが、手続きに時間がかかるため退職扱いにしたとのこと。そして退職の際に支払われる退職金は自主返納を希望しているとのこと。

    [258]思想の自由と解任と免職 | 知って得する労働法
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