タグ

ブックマーク / techvisor.jp (7)

  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2013/12/12
    あぁ、あそこか。→“飛鳥新社は、元々は「磯野家の謎」で急成長した会社”
  • 偽翻訳業者にだまされたでござるの巻 | 栗原潔のIT弁理士日記

    独立以来、弁理士、ITアナリスト、翻訳を収益の3柱としてやってきたわけですが、翻訳仕事(特に産業翻訳)は、市場環境の変化により条件的にどんどん厳しくなってきたので控えめにしています(もちろん、ビジネス書翻訳、特許翻訳、および、超特急や高品質を求められる付加価値の高い案件については継続的に受けています)。 と言いつつ、ちょっと前に、メールでイギリスの翻訳エージェントから産業翻訳の特急案件の依頼が来て、レートもそれほど悪くない(30分仕事で5,000円くらい)し、その時はヒマだったのでお小遣い稼ぎとして受けてみました(大昔に何社かエージェントに登録してたのでそのうちの一社かと思ってましたし、過去に同じようなパターンで仕事を受けたこともあったので)。その後、その会社から似たような案件を何件か受けて、支払サイクル(1カ月後)が来たので請求書を出しましたが、梨のつぶてになりました。 むむっと思って

    偽翻訳業者にだまされたでござるの巻 | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2013/06/04
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2013/02/15
  • アーロン・シュワルツの死とオープンデータについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、RSSやReddit等にかかわった米国の開発者、ネット活動家であるアーロン・シュワルツ氏が26歳という若さで自殺をしたという衝撃的ニュースがありました(参考記事)。 自殺の理由は、JSTORという学術論文データベースから大量の電子文書を無断ダウンロードした疑いで逮捕・告訴され、重大な罰を受ける可能性が生じたことで心理的に疲弊してということであるとされています。ダウンロードの動機は「来的にオープンであるべき学術論文情報の提供に対して対価を取り、しかもその収益が著者ではなく出版社に回っているのはおかしい」ということだったそうです。 権利者側(JSTOR)が和解し、告訴を取り下げているにもかかわらず、検察当局が公訴したことについては非難の声が聞かれています。公訴の当事者であるオーティズ検事を罷免せよとの陳情も寄せられているようです(ソース)。米国の著作権侵害が非親告罪で

    アーロン・シュワルツの死とオープンデータについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2013/02/05
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2012/12/06
  • IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)がコンテナ型データセンターに関する特許(第5064538号)を取得したというプレスリリースが出てましたので、ちょっと中身を調べてみました。 念のため書いておくと、コンテナ型データセンターとは、貨物用コンテナの中に、データセンターに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却などの機器を入れることで、設置コストや設置時間を大幅に向上するテクノロジーです。特に、クラウド系のサービスにおいて多数のサーバを使用する際には重要なテクノロジーです。 特許のポイントはびっくりするほどシンプルで、コンテナの中でサーバラックを斜めに配置するというだけのことです。他にもいくつか付加的なアイデアをクレーム化しているのですが、結局、一番シンプルな(=一番範囲が広い)クレームで権利取得できています。この配置により、コンテナの奥行きを短くできて標準サイズのコンテナ

    IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2012/09/28
  • 【速報】Amazonのワンクリック特許(を元にした分割出願)が日本で登録された件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経BPのTechOn!の記事「出願から14年、Amazonの「1クリック特許」が日で成立」によると、Amazonのワンクリック特許出願を元にした分割出願2件(4,937,434号および4,959,817号)が最近登録されたようです(ワンクリック特許は日では拒絶になったと思っていましたが分割出願が残っていたのですね)。 ワンクリック特許とは、住所やクレカ情報を入力しなくても注文ができるというアイデアの特許であり米国では1997年に出願され、1999年に登録されています(米国特許番号5960411)。ビジネスモデルやソフトウェアの特許性が問題になっていた時期であり、こんな自明なアイデアに特許を与えてよいのかということで、当時はFSFなどによるAmazonボイコット運動が起こったのを覚えています。 今回、日で成立した特許はこのワンクリック特許そのものではなく、それを元にした分割出願です。

    【速報】Amazonのワンクリック特許(を元にした分割出願)が日本で登録された件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    netsekai
    netsekai 2012/04/17
    【速報】Amazonのワンクリック特許(を元にした分割出願)が日本で登録された件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 1