京都市では,屋外広告物を都市の景観をかたちづくる重要な要素として位置づけ,昭和31年から屋外広告物法に基づいて屋外広告物等に関する条例を制定し,屋外広告物等の規制と誘導を進めています。 京都市では,歴史都市・京都の優れた景観を守り,育て,50年後,100年後の未来へと引き継いでいくために,「新景観政策」に取り組んでいます。屋外広告物についても,平成19年9月から条例を改正し,新しい基準で取組みを進めています。 屋外広告物とは 屋外で 常時又は一定の期間継続して 公衆に表示されるものです。 具体的には,看板や広告塔,ポスターだけでなく,建築物の壁面等に直接表示するものも含みます。また,表示内容については文字だけでなく,商標,シンボルマーク,写真など一定のイメージを与えるものや商業広告以外の営利を目的としないものも含みます。 ※常時又は一定の期間継続:昼間又は夜間のみ表示するような場合も,該当