【重要なお知らせ】 所得税法等の一部を改正する法律案の成立を受け、登録免許税の軽減措置の適用期限が延長されたことに伴い、証明書の有効期限を令和7年3月31日まで延長いたしますのでお知らせいたします。 1 特定創業支援等事業とは 国の認定(注)を受けて、福岡市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。 創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。 この支援事業を修了した方は、本市が交付する受講の証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。 (注)市の「創業支援事業計画」が平成26年3月に産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けました。 2 証明書の発行対象者 特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。 (1)これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない
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