インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策として、上川陽子法相は14日、刑法の侮辱罪を厳罰化する法改正を16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると発表した。侮辱罪の罰則は刑法で最も軽い「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」と規定されているが、新たに懲役や禁錮刑を導入する。 上川法相は閣議後の記者会見で「ネット上の誹謗中傷は同様の書き込みを次々と誘発することがあり、取り返しのつかない重大な人権侵害につながる。厳正に対処すべき犯罪であることを示し、抑止することが必要だ」と述べた。 侮辱罪は、不特定多数の人が知りうる状態で、人を侮辱した場合に成立する。法制審には、侮辱罪に「1年以下の懲役もしくは禁錮」「30万円以下の罰金」を加える案を諮問する。改正されれば公訴時効も1年から3年に延びる。ネットへの書き込みは、投稿者の特定に時間がかかることもあるため、立件対象が広がる可能性がある。