内閣府政府広報室は、自転車に関係した交通事故が後を絶たないことから、自転車を安全に利用するためのルールやマナーの確認を呼びかけている。 事故は自転車に乗る人が被害者になるケースだけではなく、加害者となるケースも起きている。そこで内閣府政府広報室は、自転車を安全に利用するためのルールやマナーに関するサイトや映像などを改めて発表した。 自転車は道路交通法上は、「軽車両」と位置づけられているため、他の車両と同様に道路標識・表示に従う義務があり、違反をすると罰則が科される場合がある。警察庁によると自転車事故(自転車が当事者となった事故)は、交通事故件数のおよそ2割を占める。 自転車事故のうち8割以上は自動車との事故、残りが対歩行者や対自転車の事故。後者では加害者になるケースがある。自転車事故で亡くなった人の約7割に、ルール違反が見られた。 自転車安全利用の五則として、「自転車は、車道が原則、歩道は